昨年末に勤続10年の介護福祉士を対象とした「特定処遇改善加算」が2019年10月の増税に向けて閣議決定されました☆それがいよいよ来月に迫ってきました☆
この特定処遇改善加算とは介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため「経験・技能のある職員」に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改ざんを進めるためのものである☆
介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に公費1000億円程度を投じ処遇改善を行うものである☆
詳しい詳細はこちらにて☆(⁎˃ꌂ˂⁎)
処遇改善加算についても書いてあります☆
経験・技能のある介護職員の賃金を上げるという「介護職員等特定処遇改善加算」が始まります☆
その対象となるのが「10年勤続の介護福祉士」となっていますが最終的な決定は事業所にあり介護職員以外の賃金も上げることができます☆
現行の処遇改善加算…
加算Ⅰ 月額37,000円相当
加算Ⅱ 月額27,000円相当
加算Ⅲ 月額15,000円相当
加算Ⅳ 月額13,500円相当
加算Ⅴ 月額12,000円相当
ここでも言いますが特定処遇改善加算は現行の加算Ⅰ~Ⅲを取得していることが前提条件となっているので注意が必要です☆
特定処遇改善加算は現行の処遇改善加算よりも柔軟な運用ができるものの一定の条件があるためどの事業所もどのように配分すればいいのか苦慮しているようです☆
特定加算計画書の最初の提出期限が8月末となっておりましたので対象となる事業所はそれまでに計画書を提出していれば支給されるようになります☆
肝心の「月8万円の賃上げをする」という部分ですがどうなったのでしょうか!?
閣議決定した当初は「8万も給料上がるぜヤッタァ☆」って思った人もいれば「本当に上げるの?どうせ事業所丸取りなんでしょ!?」と思われた方もおられるでしょう☆
当時、その条件があまりにもざっくりとしすぎていたため誤解を招きやすく言葉の受け取り方も人によって違うため多くの人が困惑していました☆
その後、何度か話し合いがもたれ特定加算の主なルールがハッキリしてきました☆とはいってもいまだ不透明なところはあるのですがね☆
特定加算の主なルール
①経験・技能のある介護職員のうち「月8万円の賃上げ」か「年収が440万円以上」になる人が必ずいる☆
②経験・技能のある介護職員は「介護福祉士で勤続10年」を基準に各法人で判断できる☆
③経験・技能のある介護職員・他の介護職員・介護職員以外の職員の順に「4:2:1」で傾斜配分する☆
④経験・技能のある介護職員のみ…または経験・技能のある介護職員と他の介護職員のみに配分することもできる☆
⑤各区分での一人ひとりの賃上げの額は違ってもよい☆
となっています☆他の介護職員・介護職員以外の職員というのはケアマネ、栄養士、看護師等がこれらにあたります☆
各事業所には介護福祉士以外の職種も存在していますので他職種を含む多くの職員が納得できる合理的な算定方法を探す必要があります☆
まぁ他職種からしてみれば介護福祉士の給料アップが処遇改善だけでなく特定処遇改善までもらえるとなると面白くもなんともないですからね(;>д<)
現に居宅介護支援事業所などに所属するケアマネージャーの9割がこの処遇改善の内容について反対しているとの調査結果も出ているぐらいです☆
法人にはキャリアパス制度がありますが「経験・技能のある介護職員」の定義はとても難しいものとなります☆傾斜配分にするというルールもあるため区分わけはとても重要なものとなります☆
特定加算は実際には各事業所にどれぐらいの加算額が見込まれるのか!?どのように配分するのか!?気になるところではありますよね☆
傾斜配分しなければ多くの職員が納得するはずがないですし他の職員に振り分けずに該当職員にのみ配分するとバランスが悪くなります☆
となると賃金8万円アップは事実上では不可能になってきます☆
8万円を単純に4:2:1で割って考えるにしても経験・技能のある職員が多い事業所もあれば該当しない他の介護職員が多い事業所もあります☆
中には特定加算を定めずに大幅な昇給に充てていたりする事業所もあれば全くもらえないといった事業所もあるようです☆
特定加算を算定しなければ職員の採用や定着にも影響することとなるため人材獲得は長年経営していて…そういった加算が得られる大手事業所が有利な仕組みになっているのではないでしょうか☆
大半の法人にとって特定加算の算定要件のハードルはそれほど高くなく介護職員以外も対象になったことを歓迎する意見も多いようです☆
その反面、行政側の説明が統一されておらず現場も自治体も事務作業が増えてしまうためもっとシンプルにしても良かったのでは…との意見も出ているのが現実です☆
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