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勤続10年以上の介護福祉士の月給が2019年10月から平均8万円上がる処遇改善加算とは…

専門分野以外の方にはピンとこない話題ですがその分野の人にとっては非常に興味深い話題なのではないでしょうか☆介護福祉士の月給が8万円上がるという夢のようなお話があるのです☆

 

昨年発行された「福祉新聞」によると…


「処遇改善に420億円」「消費増税対応報酬0.39%増」という見出しで介護職員への処遇改善手当が「勤続10年以上」であれば最大で「8万円」上がるという内容でした☆

ただこれは誰でもすぐにもらえるのかというとそうでもないようで、それなりの条件を満たしていないと難しいようです☆では詳しく順を追って説明していきたいと思います☆


2016年度の時点で処遇改善加算を取得している事業所は90%にものぼります☆そして2017年4月からは介護職員の処遇改善加算に1つ上の段階が追加されることになり合計でⅠ~Ⅴの5段階となりました☆キャリアパス要件も1と2だけではなく要件3もクリアする必要があります☆

 

キャリアパスについては省くので調べて下さい☆

 

簡単に言えば多くの介護職員処遇改善加算…給料を上げるにはキャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全てと職場環境等要件を満たす」必要があります☆言い換えれば同じ内容の仕事をしていても要件を満たしていない事業所では貰えないということです☆

 

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先ほどもⅠ~Ⅴの区分があると申し上げましたが加算の中でも一番金額が低いのは「加算Ⅴ(月額12,000円相当)」で一番高いのが「加算Ⅰ(月額37,000円相当)」と段階が上がるにつれて金額も上がります☆

 

加算Ⅰ 月額37,000円相当

加算Ⅱ 月額27,000円相当

加算Ⅲ 月額15,000円相当

加算Ⅳ 月額13,500円相当

加算Ⅴ 月額12,000円相当

 

処遇改善の支給の仕方は毎月であったり年払いであったりと各事業所によって異なるので確認してみてください☆加算Ⅴに比べて加算Ⅰは3倍近くにもなります☆

 

これだけで大きな影響力を持っているのにここにきて更に「月8万円賃上げする☆」ときたもんだからさぁ大変☆介護職員にとっては非常に美味しい話でも身近で携わっている介護職員でない職員にとっては全く美味しい話ではありません☆

 

現になぜ介護職員だけなのかと大きな波紋を呼んでいます☆

 

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福祉新聞によると2019年度予算案に関する厚生労働、財務両省の大臣折衝が17日に行われ、19年10に行う介護人材の処遇改善に420億円(公費)を充てることを決めた。事業所内でベテラン介護職員のうち少なくとも1人は、月8万円賃上げするか、年収を440万円以上にする加算を創設する。また、消費税率引き上げによる事業所の負担増を補てんするため、19年10月に介護報酬をプラス0.39%改定することも決めた。

 

政府は介護人材の更なる処遇改善に向けて「勤続10年以上の介護福祉士の月給を平均8万円上げる」ことを算定根拠に消費税増収分から1000億円(公費)を投じるとしていた。19年度は10月から始まるため5カ月相当の420億円(公費)を充てる。

 

20年度から1000億円となる見込み。

 

処遇改善の仕組みは、厚労省社会保障審議会介護給付費分科会で9月から数回議論され19日に概要が固まった。19年10月に新たな処遇改善加算を創設し取得要件として現行の加算Ⅰ~Ⅲを取得していることなど3項目を設ける。

 

事業所の裁量で介護職員以外も賃上げできるようにする。ただしベテラン介護職員を優先するため配分ルールを設ける。

 

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とあります。これを見るだけでも現在において加算Ⅰを取得している事業所ならともかく加算Ⅳと加算Ⅴは対象外とも受け取れます。

 

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その配分ルールの1つが冒頭でもあった事業所内で月8万円、もしくは全産業平均の年収440万円以上の改善となるベテラン介護職員が必ず1人いること。また「ベテラン介護職員」「他の介護職員」「その他の職種」の区分で傾斜配分するため、他の介護職員を1としてベテラン介護職員はその2倍以上、その他の職種はその半分以下とする。

 

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そしてここからがとても重要☆

 

ベテラン介護職員は「勤続10年以上の介護福祉士を基本とする」であるが複数の職場を経験してスキルを磨いたことなども評価できるよう「勤続10年」の判断は事業所に任せる。

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ここが介護に携わる職員誰もが一番気になっているポイントでしょう☆同じ職場で勤続10年働いていなくても別の事業所を経てトータルで10年働いていれば良いという判断は事業所によっては可能ということですね☆この部分はとても大きいと思いますよ☆

 

5年働いて辞めて再就職して更に5年経過している…そんな人は可能性はゼロではないのですから。まぁ経験年数だけあってもそれなりの技術と経験がないと説得力がないので最終的には事業所の考え方で全てが変わるということですね☆

 

あと何度も言うようで諄いですが処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを現在支給してもらっていない事業所は対象外のようです。なのでそこのところしっかりと確認しておいてください。これから就職するという人は処遇改善加算をどの段階を支給しているのか確認することをお勧めします。

 

まぁ仕事はお金だけで選ぶものではありませんが同じ職種でも処遇改善手当てが貰える環境にある事業所とそうでない事業所とでは大きな違いがあるという事を知っているだけでも全く違います。

 

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一方、サービスごとの加算率は勤続10年以上の介護福祉士の人数に応じ設定する。その上で同じサービス内で2段階の加算率を設ける。ベテラン介護職員が多い事業所を評価するためで、サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、日常生活継続支援加算のいずれかを取得している事業所を手厚くする。

 

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なんにせよ3K(きつい、汚い、危険)と言われている介護業界ですが処遇改善加算の影響によって少しでも働く人が増えて今の環境が良くなると良いですね☆単純に考えてみても「月給8万円アップ」なんて夢のようなお話です☆

 

最後にもう一度おさらいしてみます☆

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以上です☆今後大きく関わってくる問題としましては外国人労働者受け入れの問題であったり子供の保育料無償化の問題もあるので介護だけでなく、他にも問題はまだまだ山積みのようです(; ̄Д ̄) 

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